運転免許

糸満警察署管内の免許更新

運転免許証の更新手続きは、一般に運転免許センターや警察署にて受け付けています。ただし、受ける必要がある更新時講習によって取り扱いが異なることなどがあります。


糸満警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 糸満警察署
所在地 〒901-0305
糸満市字糸満1736番地6
電話番号 098-995-0110
曜日:更新申請は運転免許センターや安全運転学校分校等で受け付けています。
時間: 
対象: 
備考: 糸満警察署は2020年3月2日に新庁舎に移転しました。
注記

軽自動車の住所変更手続き

引っ越しなどで軽自動車の使用者の住所に変更があったときは、警察署における運転免許証の住所変更の手続き(通常は運転免許証の裏面の備考欄に新住所の記載を追加して公安委員会の印を押捺する)のほかにも、ナンバープレートを管轄している軽自動車検査協会における住所変更の手続きが必要となります。
個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入できます。)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3か月以内)が必要です。
車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引っ越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートも別途必要となります。
住所証明書としては、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書も利用が可能です。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

↑ ページの最初に戻る