運転免許

羽生警察署管内の免許更新

運転免許更新の申し込みは、通常は警察署または運転免許センターで受け付けています。ただし、受ける必要がある更新時講習によって受付時間帯が異なります。


羽生警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 羽生警察署
所在地 〒348-0052
羽生市東7丁目13番地1
電話番号 048-562-0110
曜日:月曜日から金曜日まで
時間:午前8時30分から午前11時、午後1時から午後3時30分
対象:優良運転者・一般運転者・高齢者講習終了者
備考:  
注記

原動機を用いる身体障害者用の車いす

原動機を用いる身体障害者用の車いす、いわゆる「電動車いす」は、一定の基準を満たした場合には公道上では歩行者として取り扱われるため、そのためだけに運転免許を取得・更新したりする必要がありません。
このような電動車いすの基準としては、長さが120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルを超えないことや、時速6キロメートルを超える速度が出せないこと、自動車または原動機付自転車(原付)と外観から明確に識別することができることなどが挙げられます。
このため外観については、どのメーカーの製品であっても、自動車のように車室が付いておらず、正面や後方からいすが確認でき、いすに固定するアームレスト(肘掛け)が付いているなどの特徴を備えています。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

↑ ページの最初に戻る