運転免許

五所川原警察署管内の免許更新

運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センター、各警察署などで受け付けています。 ただし、受講する更新時講習の区分によっても時間帯などが異なります。


五所川原警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 五所川原警察署
所在地 〒037-0046
五所川原市字栄町6番地1
電話番号 0173-35-2141
曜日:月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日は業務を行っていません。)
時間:午前9時から午後4時まで
※ただし、更新時講習実施日は、午前8時30分から午後4時まで
対象:優良運転者、一般運転者、初回更新者、違反運転者、高齢者講習受講済者
備考:  
注記

補聴器を使用せず運転したい場合

運転免許更新の際には聴力が一定の水準以上に達していることが求められます。その基準は、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることであり、補聴器を使用してこの条件が満たされるのであれば、補聴器使用を条件とする新たな免許証の交付を受けることは可能です。
もしも補聴器を使用しても基準に達しない場合、または補聴器を使用して基準に達している人が補聴器なしで運転したい場合には、都道府県の運転免許センターなどの施設で実車による臨時適性検査を受けて合格した上で、所定の安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、補聴器なしの条件による免許更新は可能です。
ただし、通常は臨時適性検査を受けるにあたり予約が必要であるほか、運転できる自動車の種類の限定と、ワイドミラー装着および聴覚障がい者標識の表示が必要となります。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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