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所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額とを計算し、申告期限(通常は3月15日)までに管轄の税務署に確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するために行います。
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交通事故の被害者となったため、その事故の加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったときは、所得税法上、原則としてこれらの損害賠償金等は非課税となります。
ただし、これらの損害賠償金であっても一部に非課税とはならない例外的な取扱いをするものがあります。たとえば、車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取った場合であれば、これは必要経費に算入される金額を補てんするためのものとみなされ、非課税にはならず、事業所得の収入金額として計上しなければなりません。
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名称 | 本庄税務署 |
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税務署番号 | 02127 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00033153 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒367-8691 埼玉県本庄市駅南2丁目25番16号 |
電話番号 | 0495-22-2111 |
管轄区域 | 本庄市、児玉郡 |
備考 |
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