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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。
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災害、盗難または横領によって資産について損害を受けた場合には、「雑損控除」として、法令で定める一定の金額の所得控除を受けることが認められています。雑損控除にはいくつか条件があり、資産の所有者が納税者自身か、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の人であることや、棚卸資産・事業用固定資産等・生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産であることが必要です。この場合の「生活に通常必要でない資産」とは、たとえば別荘などの趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)、書画骨董などの類をいいます。
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名称 | 旭川東税務署 |
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税務署番号 | 04133 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00037319 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒070-0026 北海道旭川市東6条1丁目2番15号 |
電話番号 | 0166-23-6291 |
管轄区域 | 旭川市の一部、上川郡のうち東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 |
備考 |
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