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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を税務署に申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。
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災害、盗難または横領によって資産について損害を受けた場合には、「雑損控除」として、法令で定める一定の金額の所得控除を受けることが認められています。雑損控除にはいくつか条件があり、資産の所有者が納税者自身か、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の人であることや、棚卸資産・事業用固定資産等・生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産であることが必要です。この場合の「生活に通常必要でない資産」とは、たとえば別荘などの趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)、書画骨董などの類をいいます。
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名称 | 盛岡税務署 |
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税務署番号 | 05201 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00039310 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒020-8677 岩手県盛岡市本町通3丁目8番37号 |
電話番号 | 019-622-6141 |
管轄区域 | 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡 |
備考 |
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