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所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額とを計算し、申告期限(通常は3月15日)までに管轄の税務署に確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するために行います。
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サラリーマンのように本来は確定申告書を所轄税務署に提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額などが年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより、納め過ぎの部分の所得税を還付してもらうことができます。このような場合の申告のことを「還付申告」といいますが、申告書の提出は、その年の翌年1月1日から5年間にわたりすることができます。通常の確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、これとは関係なく、2月16日よりも前であっても可能です。
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名称 | 四日市税務署 |
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税務署番号 | 06307 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00041972 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒510-8557 三重県四日市市西浦二丁目2番8号 |
電話番号 | 059-352-3141 |
管轄区域 | 四日市市、三重郡 |
備考 |
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