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所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、納税者みずからが申告・納税するための手続きのことをいいます。この手続きによって、年間の所得税の額が確定しますが、あらかじめ勤務先による源泉徴収または予定納税で支払い済みの額がある場合には、この確定申告を通じて過払いになった税金または不足している税金の精算をすることができます。
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所得税法では、心身に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金は非課税とされています。そのため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金をその遺族が受け取った場合には、所得税は原則としてかかりません。ただし、一部に例外がありますので、くわしくは税務署に確認するなどするのが適切です。
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名称 | 児島税務署 |
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税務署番号 | 08311 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00045675 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒711-8650 岡山県倉敷市児島小川5丁目1番66号 |
電話番号 | 086-472-2630 |
管轄区域 | 倉敷市の一部 |
備考 |
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