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所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額のすべてと、これらの所得に対する所得税と復興特別所得税の税額を計算し、あらかじめ定められた申告期限までに税務署に申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税により納付した税金との過不足を精算する手続のことをいいます。
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配偶者特別控除とは、給与の支払を受ける人、すなわち所得者本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に適用される所得控除のひとつです。控除額は、その給与の支払を受ける人(所得者本人)の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、最高の場合に38万円となります。年末調整において配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄に記載したどうかにかかわらず、「配偶者控除等申告書」を勤務先に提出する必要があります。
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名称 | 伊予三島税務署 |
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税務署番号 | 09209 ※ 「法定調書合計表」の右肩などに記載する税務署ごとの番号。税務署への申告書類提出の際に使用。 |
取扱庁コード | 00047391 ※ 「納付書(領収済通知書)」の上欄に記載する税務署ごとの番号。銀行で納税の際に使用。 |
所在地 |
〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央5丁目9番45号 |
電話番号 | 0896-24-5410 |
管轄区域 | 四国中央市 |
備考 |
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