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2019年(令和元年)10月からの幼保無償化に関して、保育所(園)、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分)に通っている人は手続きは不要ですが、認定こども園(幼稚園部分)、新制度の幼稚園に通っている場合、原則的に手続きが不要であるものの、「保育の必要性」があり、預かり保育などの利用料も無償化の対象となる人は手続きが必要です。この場合の「保育の必要性」とは、保護者が働いていたり、病気などで日中家庭で保育できない状況のことをいいます。
名称 | 札幌市役所 |
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所在地 |
〒060-8611 北海道札幌市中央区北1条西2丁目 |
電話番号 | 011-211-2111 |
備考 | ※ 札幌市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 所在地は札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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