名称 | 美瑛町役場 |
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所在地 |
〒071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4-6-1 |
電話番号 | 0166-92-1111 |
備考 | |
児童手当の対象となるのは、美瑛町に住民登録があり、中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人です。
ただし、扶養親族の数に応じた所得制限があり、すべての人が受給できるわけではありません。
また、児童が国内に居住していること、児童が児童養護施設に入所または里親に委託されていないことなどの、いくつかの条件があります。
子供が産まれた人、他の自治体から転入してきた人などが新たに児童手当を受ける場合は、美瑛町役場の窓口に請求する手続きが必要です。
原則として、請求をした月の翌月分から児童手当が支給されますが、請求が遅れるとその月分の手当は受けられません。
氏名の変更や住んでいる市区町村内での転居があった場合にも届け出が必要です。
新しく児童手当の認定請求をする場合には、原則として、次のような必要書類などを持参して、窓口での手続きを行います。
ただし、ケースによってはこれ以外の書類が必要になることがあります。
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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6月 | 2月~5月分の児童手当 |
10月 | 6月~9月分の児童手当 |
2月 | 10月~1月分の児童手当 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。
児童の年齢 |
児童手当の金額 (1人当たり月額) |
特例給付の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
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中学生 | 一律10,000円 |
手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
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0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |