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従来の「児童手当拠出金」は現在は「子ども・子育て拠出金」という名前に改まっていますが、これは児童手当その他子ども・子育て関連の事業の経費に充てるため、会社が負担している社会保険料の一部となります。これは厚生年金保険料のように労使折半のしくみとは異なりますので、労働者の負担はなく、100パーセント企業側の負担となります。拠出金の金額は被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に一定の料率を乗じて求めます。
名称 | むつ市役所 |
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所在地 |
〒035-8686 青森県むつ市中央1丁目8-1 |
電話番号 | 0175-22-1111 |
備考 | ※ むつ市役所における児童手当の所管課は子ども家庭課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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