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新規認定請求・額改定認定請求で認定された場合、児童手当は請求した月の翌月分から支給されます。ただし、該当日の翌日から15日以内に手続きした場合は、請求した月が該当日の属する月の翌月であっても、該当日が属する月の翌月分から支給される場合があります。たとえば、5月30日に出生した場合、6月15日までに請求すれば、6月分から児童手当が支給されます。
名称 | 栗原市役所 |
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所在地 |
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師1-7-1 |
電話番号 | 0228-22-1122 |
備考 | ※ 栗原市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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