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複数の者が児童を養育する場合、児童手当は同居者が優先的に受給することができます。たとえば、離婚協議中で別居しており、父母等が別々に生計を立ててるのであれば、同居しているほうに手当が支給されます。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。ただし、単身赴任の場合等はこれに該当せず、従来どおり生計中心者が居住している市町村での申し込みが必要です。
名称 | 湯沢市役所 |
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所在地 |
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1 |
電話番号 | 0183-73-2111 |
備考 | ※ 湯沢市役所における児童手当の所管課は子ども未来課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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