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令和元年10月から開始の幼保無償化について、認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園を利用している人はは、この無償化に関する特別な手続きは必要ありません。
ただし、認定こども園か新制度幼稚園を利用していて、預かり保育の無償化を受ける場合には、保育の必要性が認定された人のみ対象になりますので、「施設等利用給付認定」を受けていることが条件です。
名称 | 鶴岡市役所 |
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所在地 |
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9-25 |
電話番号 | 0235-25-2111 |
備考 | ※ 鶴岡市役所における児童手当の所管課は子育て推進課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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