広告
平成29年秋以降、マイナンバーを活用した情報連携が始まったため、児童手当の認定請求に必要な所得証明書ほかの添付書類の提出が必要なくなりました。ただし、本人がマイナンバーによる情報連携を希望しない場合は、これまでどおり所得証明書の提出が必要です。なお、所得証明書は省略できても自治体の窓口でのマイナンバーおよび身元の確認は必要ですので、マイナンバーカードなどの証明書類の提示は手続きの際に持参することになります。
名称 | 潮来市役所 |
---|---|
所在地 |
〒311-2493 茨城県潮来市辻626 |
電話番号 | 0299-63-1111 |
備考 | ※ 潮来市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
広告
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
広告