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児童手当の現況届とは、すでに受給している人について、毎年6月1日時点における家庭の状況などを記載の上で提出してもらうことによって、児童手当を継続して受給する要件を満たしているかどうかを役所のほうで確認し、審査をするための書類といえます。したがって、前年と同様に児童手当を継続してもらいたい場合には、更新の手続きとして毎年提出する必要があります。逆に提出しない場合には受給要件を満たしているかどうかがわからず、支給が遅れたり、支給されなくなったりすることがあります。
名称 | 鉾田市役所 |
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所在地 |
〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444-1 |
電話番号 | 0291-33-2111 |
備考 | ※ 鉾田市役所における児童手当の所管課は子ども家庭課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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