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児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに時効により消滅するものとされています。そのため、すでに児童手当を受給している人が毎年6月に提出することになっている「現況届」を提出せずにいると、次回の10月定期支払日分の児童手当は支給されませかし、10月定例支給日の翌日から2年後には、受給資格そのものが時効により消滅してしまい、もはや受け取ることができません。
名称 | 桐生市役所 |
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所在地 |
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1-1 |
電話番号 | 0277-46-1111 |
備考 | ※ 桐生市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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