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公務員は勤務先から児童手当の支給を受けることになっていますが、公務員を退職した場合には、退職された月よりも後の月分は住所がある自治体からの支給となるため、あらたにその自治体への申請をする必要があります。申請の期限は退職した日の翌日から15日以内となっており、この期限を満たせば退職した月の翌月分から児童手当が支給されます。
名称 | 伊勢崎市役所 |
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所在地 |
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町2-410 |
電話番号 | 0270-24-5111 |
備考 | ※ 伊勢崎市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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