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児童手当には所得制限がありますので、所得がこの水準を超えた場合は「特例給付」として児童1人あたり月額5000円のみの給付にとどまります。ただし、所得とは年間の収入そのものではなく、収入のなかからさまざまな必要経費を差し引いた後の金額ですので、もしも年間にかかった病院での診察代や医薬品代などが原則として10万円以上であれば、確定申告で医療費控除の手続きをすることによって、所得制限の対象所得からこの医療費控除の金額を差し引くことが可能です。そのため、医療費控除を上手に活用すれば、所得制限にかからず、児童手当が全額もらえる場合があります。
名称 | 富士見市役所 |
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所在地 |
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1 |
電話番号 | 049-251-2711 |
備考 | ※ 富士見市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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