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児童手当を受給している人や対象児童の住所・氏名が変更になった場合は、「氏名・住所等変更届」を自治体の窓口に提出する必要があります。なお、同じ住所変更の場合でも、会社の都合による単身赴任で対象児童とは別居する場合などには、「別居監護申立書」をあわせて提出します。
名称 | 鶴ケ島市役所 |
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所在地 |
〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 |
電話番号 | 049-271-1111 |
備考 | ※ 鶴ケ島市役所における児童手当の所管課はこども支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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