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児童手当に関しては、出生や転入などをきっかけとする申請が必要となることがあります。他の市区町村への転入の場合は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村への申請が必要です。子供が産まれた場合も同様に、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。いわゆる里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合も、やはり現住所の市区町村への申請が必要ですので、忘れずに済ませることが必要です。
名称 | 船橋市役所 |
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所在地 |
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 |
電話番号 | 047-436-2111 |
備考 | ※ 船橋市役所における児童手当の所管課は子育て給付課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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