児童手当



千葉県市原市で児童手当を受けるには

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医療費控除と児童手当

児童手当には所得制限がありますので、所得がこの水準を超えた場合は「特例給付」として児童1人あたり月額5000円のみの給付にとどまります。ただし、所得とは年間の収入そのものではなく、収入のなかからさまざまな必要経費を差し引いた後の金額ですので、もしも年間にかかった病院での診察代や医薬品代などが原則として10万円以上であれば、確定申告で医療費控除の手続きをすることによって、所得制限の対象所得からこの医療費控除の金額を差し引くことが可能です。そのため、医療費控除を上手に活用すれば、所得制限にかからず、児童手当が全額もらえる場合があります。


市原市役所の所在地(地図)・電話番号


名称 市原市役所
所在地 〒290-8501
千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
電話番号 0436-22-1111
備考 ※ 市原市役所における児童手当の所管課は子ども福祉課です。

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児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 市原市役所における児童手当支給日は、 「市原市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。


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