東京都中野区で児童手当を受けるには
シングルマザーが結婚して生計中心者が変わった場合の手続き
児童手当は児童の父母のうち所得が恒常的に高い方が受給することになります。これまでシングルマザーなどのひとり親家庭であったところが、結婚によって世帯の状況が変わり、新しい配偶者の方が生計中心者になる場合は、窓口での手続きが必要となります。この場合、これまで受給していた人が「児童手当受給事由消滅届」を、これから受給する人が「児童手当新規認定請求」を提出します。支給遅れなどを避けるため、これらの書類は通常は婚姻日と同月中に提出します。手続きにあたっては、家族全員の健康保険証の写し、新しく受給する人の通帳の写し、所得課税証明書などの添付書類も必要です。場合によっては配偶者の所得証明書も必要になることがあります。
中野区役所の所在地(地図)・電話番号
地図が表示されるまでお待ちください。
名称 | 中野区役所 |
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所在地 |
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19 |
電話番号 | 03-3389-1111 |
備考 | ※ 中野区役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 所在地は中野区中野四丁目11番19号です。 |
児童手当はいつ振り込まれるか
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
※ 中野区役所における児童手当支給日は、
「中野区の児童手当支給日年間予定表」
に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
児童手当の金額はいくらか
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。