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児童手当は子供の数や年齢で金額が異なるものの、月単位での金額がくまっているところは共通しています。ただし、月単位とはいっても毎月定期的に銀行口座などに入金されるわけではなく、原則として毎年6月、10月、2月の年3回、それまでの月分がまとめて支払われる形式となっています。この支給月は全国共通ですが、それぞれの月の何日に振込があるのかは自治体によって異なります。
名称 | 調布市役所 |
---|---|
所在地 |
〒182-8511 東京都調布市小島町2-35-1 |
電話番号 | 042-481-7111 |
備考 | ※ 調布市役所における児童手当の所管課は子ども家庭課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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