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子供の奨学金を申請する手続きなどのために、児童手当の受給証明書が必要となる場合は、受給者の本人確認ができる書類や印鑑を持参の上で、住んでいる市区町村の窓口に申請をすることができます。なお、奨学金によっては、児童手当の支払いがあるたびに自宅に送付されている郵便物の支払通知書や、児童手当が振り込まれたことが記載されている銀行の預金通帳の該当部分のコピーなどをもって、児童手当を受給していることの証明に利用できる場合があります。
名称 | 川崎市役所 |
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所在地 |
〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 |
電話番号 | 044-200-2111 |
備考 | ※ 川崎市役所における児童手当の所管課は児童家庭支援・虐待対策室です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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