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児童手当のしくみ上、3歳から小学生の児童については、第1子と第2子が月額10,000円の支給であるのに対して、第3子以降は月額15,000円の支給となり、何番目の子供かによって支給額が大幅に異なっています。この場合の子供の順番の数え方としては、18歳到達後3月末までの児童を含めてカウントすることになっていますので、支給対象にはならない高校生まで記入する必要があります。
名称 | 厚木市役所 |
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所在地 |
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17 |
電話番号 | 046-223-1511 |
備考 | ※ 厚木市役所における児童手当の所管課は子育て給付課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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