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父母が児童虐待をしていたことが発覚した場合の児童手当の取り扱いですが、監護要件を満たさないとして、市町村長の職権により児童手当の支給が取り消されることがあります。具体的には、児童福祉法の規定にもとづいて親権喪失や親権停止の審判がなされている場合などが考えられます。このような取り扱いの根拠として、厚生労働省の「市町村における児童手当関係事務処理について」と題する通知が挙げられます。
名称 | 海老名市役所 |
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所在地 |
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175-1 |
電話番号 | 046-231-2111 |
備考 | ※ 海老名市役所における児童手当の所管課は国保医療課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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