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児童手当を受給できる人は、夫婦のうち所得が高い方というのが原則です。所得が同程度の場合は、児童の健康保険の加入状況などにより個別に判断して受給する方を決定しています。これが原則的な児童手当のあり方ですが、離婚協議中で夫婦が別居しているなどの特殊な状況があれば、児童と同居している方の親が優先して児童手当の支給が受けられることがあります。この場合、別途書類を提出するなどの手続きがあるため、市区町村役場の担当課に相談をするのが適当です。
名称 | 黒部市役所 |
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所在地 |
〒938-8555 富山県黒部市三日市1301 |
電話番号 | 0765-54-2111 |
備考 | ※ 黒部市役所における児童手当の所管課はこども支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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