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離婚によって世帯の生計中心者が変わる場合は、市区町村役場の窓口で児童手当を受給する人を変更するための手続きをしなければなりません。具体的には「児童手当受給事由消滅届」をこれまで受給者だった人が、「児童手当新規認定請求」を新たに受給者となる人が提出することになります。今後、児童を養育し児童手当の新しい受給者となる人と対象児童の健康保険証の写し、新しく受給する人名義の通帳の写し、場合により所得課税証明書などの添付書類も必要です。
名称 | 野々市市役所 |
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所在地 |
〒921-8510 石川県野々市市三納1-1 |
電話番号 | 076-227-6000 |
備考 | ※ 野々市市役所における児童手当の所管課はです。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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