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令和元年(2019年)10月からの幼児教育・保育の無償化は、幼児教育の質が制度的に担保された幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子どもを対象としています。そのため、認可を受けずに地域や保護者のニーズに応えて教育活動を行っている幼稚園の類似施設、いわゆる幼児教育類似施設については、施設等利用給付の対象とはなりません。
名称 | 須坂市役所 |
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所在地 |
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 |
電話番号 | 026-245-1400 |
備考 | ※ 須坂市役所における児童手当の所管課は子ども課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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