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夫婦共働きの世帯の場合、その家庭において生計を維持する程度の高い方が、児童手当の受給資格者となります。 そのため、たとえば妻よりも夫のほうが給料が高ければ、夫の名義で申請をすることになります。原則として1つの家庭の中で受給者が2人以上ということはなく、連名での申請にはなりません。
名称 | 大垣市役所 |
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所在地 |
〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2-29 |
電話番号 | 0584-81-4111 |
備考 | ※ 大垣市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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