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8月は児童手当の支給月です。
羽島市の児童手当支給日は、例年は8月15日ごろの予定であり、前回以降の分がまとめて支給(指定口座に銀行振込)されています(調査時点)。
くわしくは各自治体にお問い合わせください。
※ 支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。
児童手当の認定請求が遅れると、支給開始月がそれにともなって遅れ、手当を受給できない期間が発生します。そのため、請求に必要な添付書類が揃わない場合は、とりあえず「請求書」のみを先に役所に提出して、後日その他の書類を提出する便宜的な方法をとる場合もあります。なお、公務員の場合は、市区町村役場が窓口ではなく、勤務先に直接請求することになります。
名称 | 羽島市役所 |
---|---|
所在地 |
〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55 |
電話番号 | 058-392-1111 |
備考 | ※ 羽島市役所における児童手当の所管課は子育て・健幸課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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