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2019年(令和元年)10月からの幼保無償化に関して、保育所(園)、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分)に通っている人は手続きは不要ですが、認定こども園(幼稚園部分)、新制度の幼稚園に通っている場合、原則的に手続きが不要であるものの、「保育の必要性」があり、預かり保育などの利用料も無償化の対象となる人は手続きが必要です。この場合の「保育の必要性」とは、保護者が働いていたり、病気などで日中家庭で保育できない状況のことをいいます。
名称 | 東白川村役場 |
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所在地 |
〒509-1392 岐阜県加茂郡東白川村神土548 |
電話番号 | 0574-78-3111 |
備考 | |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
6月 | 2月~5月分の児童手当 |
10月 | 6月~9月分の児童手当 |
2月 | 10月~1月分の児童手当 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。
児童の年齢 |
児童手当の金額 (1人当たり月額) |
特例給付の金額 (1人当たり月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
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