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児童手当は一般に銀行の普通預金口座への振込によって支給されます。そのため最初に市区町村役場に児童手当を申請する際には、口座を開設している銀行名や支店名、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードが必要となります。ゆうちょ銀行に開設されている普通貯金口座にも児童手当の振込は可能ですが、この場合には、ゆうちょ銀行特有の記号・番号ではなく、3ケタの店名コード・預金種目と7ケタの口座番号といった、一般の銀行と同様の振込用の口座番号のほうで申請をします。この7ケタの口座番号などは、ゆうちょ銀行の通帳内に記載があります。
名称 | 御前崎市役所 |
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所在地 |
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585 |
電話番号 | 0537-85-1111 |
備考 | ※ 御前崎市役所における児童手当の所管課はこども未来課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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