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父母が児童虐待をしていたことが発覚した場合の児童手当の取り扱いですが、監護要件を満たさないとして、市町村長の職権により児童手当の支給が取り消されることがあります。具体的には、児童福祉法の規定にもとづいて親権喪失や親権停止の審判がなされている場合などが考えられます。このような取り扱いの根拠として、厚生労働省の「市町村における児童手当関係事務処理について」と題する通知が挙げられます。
名称 | 名古屋市南区役所 |
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所在地 |
〒457-8508 愛知県名古屋市南区前浜通3-10 |
電話番号 | 052-811-5161 |
備考 | |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
6月 | 2月~5月分の児童手当 |
10月 | 6月~9月分の児童手当 |
2月 | 10月~1月分の児童手当 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。
児童の年齢 |
児童手当の金額 (1人当たり月額) |
特例給付の金額 (1人当たり月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
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