児童手当


愛知県新城市で児童手当を受けるには



父母が海外に居住している場合

父母が海外に居住し、児童が国内に住所を有する場合であって、日本国内で児童を養育する人を指定した場合には、その指定された人が手当を受け取ることができます。この場合、父母指定者指定届受領書と、父母の海外居住状況の分かる書類をあわせて市町村役場に提出する必要があります。


新城市役所の所在地(地図)・電話番号

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 新城市役所
所在地 〒441-1392
愛知県新城市字東入船115
電話番号 0536-23-1111
備考 ※ 新城市役所における児童手当の所管課はこども未来課です。


児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 新城市役所における児童手当支給日は、 「新城市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。



 




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