愛知県豊明市で児童手当を受けるには
子供が産まれた場合の児童手当の最初の支給月
子供が産まれた場合には、市区町村役場に児童手当の新規申請をします。この場合、最初に支給される児童手当は、原則として申請した月の翌月分からとなっています。したがって最短で児童手当を受け取るためには、出生があった月の末日までに申請をしなければなりません。ただし、月の下旬に出生があった場合は、特例として出生日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、その翌月分から支給されることになっています。この場合の出生日は、あくまでも産まれた日のことであって、出生届を役所に提出した日のことではありません。たとえば、1月1日に出生があった場合は、1月31日までに申請すれば、翌月の2月分から児童手当が支給となります。月の下旬にあたる1月30日に出生があった場合も、15日後にあたる2月14日までに申請すれば、特例で2月分からの支給となります。
豊明市役所の所在地(地図)・電話番号
地図が表示されるまでお待ちください。
名称 | 豊明市役所 |
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所在地 |
〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松1-1 |
電話番号 | 0562-92-1111 |
備考 | ※ 豊明市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
児童手当はいつ振り込まれるか
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
※ 豊明市役所における児童手当支給日は、
「豊明市の児童手当支給日年間予定表」
に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
児童手当の金額はいくらか
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。