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子供が産まれたり、転入・転出があった場合などには、その異動事由が発生した日の翌日から起算して15日以内に申請が必要とされています。
この場合の日数の数え方ですが、15日目が、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日(年末年始の休日)に該当する場合には、民法第140条から第142条の規定により、直後の開庁日が15日目となります。つまりは休日明けまで締切が延長されます。
名称 | 伊勢市役所 |
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所在地 |
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1-7-29 |
電話番号 | 0596-21-5515 |
備考 | ※ 伊勢市役所における児童手当の所管課は子育て応援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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