三重県鳥羽市で児童手当を受けるには
児童手当の手続きの期限
第1子が産まれたとき、他の自治体から転入した場合など、児童手当を新たに受けようとする場合には、自治体の窓口に「認定請求」の書類を提出する必要があります。このような児童手当の手続きは、転出予定日・出生日などの翌日から15日以内とされています。申請が遅れた場合には、さかのぼって支給することはできないため、遅れた月分の児童手当はもらえなくなります。
鳥羽市役所の所在地(地図)・電話番号
地図が表示されるまでお待ちください。
名称 | 鳥羽市役所 |
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所在地 |
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 |
電話番号 | 0599-25-1112 |
備考 | ※ 鳥羽市役所における児童手当の所管課は子育て支援室です。 所在地は鳥羽市大明東町2番5号です。 |
児童手当はいつ振り込まれるか
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
※ 鳥羽市役所における児童手当支給日は、
「鳥羽市の児童手当支給日年間予定表」
に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
児童手当の金額はいくらか
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。