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市区町村内に住所があって、中学校修了まで(正確には15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人は、児童手当の支給を受けることができます。ただし、児童が児童福祉施設に入所していたり、児童が日本国内に住所を有しない場合には、児童手当はもらえません。ただし、児童が一時的に海外の学校に留学している場合には、例外として受給できる場合もあります。これには海外に転出した前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことなどのいくつかの条件を満たすことが必要です。
名称 | いなべ市役所 |
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所在地 |
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31 |
電話番号 | 0594-86-7745 |
備考 | ※ いなべ市役所における児童手当の所管課はこども政策課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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