児童手当


滋賀県高島市で児童手当を受けるには



児童手当の受給資格がなくなったときの届出

次のような場合には、市区町村での児童手当の受給資格がなくなりますので、「受給事由消滅届」を窓口に届けなければなりません。

  • 受給者が市外・国外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき(公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるため)
  • 受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 児童が国外に転出したとき
  • 児童が施設等に入所したとき


高島市役所の所在地(地図)・電話番号

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 高島市役所
所在地 〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話番号 0740-25-8000
備考 ※ 高島市役所における児童手当の所管課は子育て政策課です。


児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 高島市役所における児童手当支給日は、 「高島市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。



 




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