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児童手当の受給をするには認定請求の手続きをすることがまず必要となっていますが、これにはいくつかの書類をあわせて提出します。もしも未成年後見人が受給する場合には、請求書そのものに際得て、未成年後見人用の児童手当の受給資格に係る申立書と、児童の戸籍謄本を提出する必要があります。
名称 | 京都市役所 |
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所在地 |
〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 |
電話番号 | 075-222-3111 |
備考 | ※ 京都市役所における児童手当の所管課は子ども家庭支援課です。 所在地は京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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