京都府城陽市で児童手当を受けるには
児童手当の請求に必要なもの
児童手当の請求をするには、原則として次のような書類が必要となります。
なお、特別な場合にはこれ以外の書類が必要となることがあります。
- 認定請求書(新規申請のとき)または額改定請求書(増額・減額のとき)
- 請求者の印鑑(認め印)
- 請求者本人名義の振込み先銀行口座の通帳のコピー(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(厚生年金に加入している人のみ)
- 請求者のマイナンバーの確認がでぎる書類(番号確認書類および身元確認書類)
- 転入元の市町村が発行した児童手当用所得証明書(転入してきたとき)
- 続柄・本籍地が記載された児童の住民票(請求者が児童と別居しているとき)
- 監護・生計維持申立書(児童が請求者の実子または養子でないとき)
城陽市役所の所在地(地図)・電話番号
地図が表示されるまでお待ちください。
名称 | 城陽市役所 |
---|---|
所在地 |
〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16・17 |
電話番号 | 0774-52-1111 |
備考 | ※ 城陽市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
児童手当はいつ振り込まれるか
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
※ 城陽市役所における児童手当支給日は、
「城陽市の児童手当支給日年間予定表」
に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
児童手当の金額はいくらか
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。