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2月は児童手当の支給月です。大阪市西淀川区の児童手当支給日は、例年は2月5日ごろの予定であり、前回以降の分がまとめて支給(指定口座に銀行振込)されています(調査時点)。
くわしくは各自治体にお問い合わせください。
[注意] 上記が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、振込日が変更されます。
原則として支給月の5日ですが、休日にあたる場合は後日に繰り下げとなります。
児童手当には所得制限があります。この場合の所得ですが、給与収入の人の場合は、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」が所得にあたり、もしも給与以外に所得があれば、その所得も合算されます。ただし、土地・家屋等の譲渡所得がある場合には、「特別控除後」の額で算定します。
名称 | 大阪市西淀川区役所 |
---|---|
所在地 |
〒555-8501 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10 |
電話番号 | 06-6478-9986 |
備考 | |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
6月 | 2月~5月分の児童手当 |
10月 | 6月~9月分の児童手当 |
2月 | 10月~1月分の児童手当 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。
児童の年齢 |
児童手当の金額 (1人当たり月額) |
特例給付の金額 (1人当たり月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
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