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児童手当を受給する資格のある人は普通は住まいのある自治体の役所に出向いて認定請求の手続きをしますが、公務員は勤務先(所属庁)を通じて児童手当が支給されるため、勤務先での手続きとなっています。民間から新たに公務員となった人の場合、もしもこれまで自治体から児童手当を受給していたのであれば、その自治体の窓口に「消滅届」を出す必要があります。この手続きをしなかった場合には二重受給になってしまい、あとから返還となるおそれがあります。
名称 | 摂津市役所 |
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所在地 |
〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 |
電話番号 | 06-6383-1111 |
備考 | ※ 摂津市役所における児童手当の所管課はこども政策課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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