広告
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが児童手当の対象ですが、そのうち年長者から順に第1子、第2子、第3子と数え、この順序によって支給額が異なります。
たとえば、18歳・16歳・10歳の3人の子どもを養育しているのであれば、小学生の10歳の子どもは上から数えて第3子にあたりますので、児童手当の月額は15000円になります。
もしも19歳・16歳・10歳の3人の子供を養育しているのであれば、19歳の子どもは児童手当の対象外となるためカウントからも外れ、10歳の子どもは第2子として取り扱われますので、児童手当の支給額は月額10000円です。
名称 | 相生市役所 |
---|---|
所在地 |
〒678-8585 兵庫県相生市旭1-1-3 |
電話番号 | 0791-23-7111 |
備考 | |
広告
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
6月 | 2月~5月分の児童手当 |
10月 | 6月~9月分の児童手当 |
2月 | 10月~1月分の児童手当 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。
児童の年齢 |
児童手当の金額 (1人当たり月額) |
特例給付の金額 (1人当たり月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
広告