児童手当


兵庫県赤穂市で児童手当を受けるには



児童手当拠出金について

従来の「児童手当拠出金」は現在は「子ども・子育て拠出金」という名前に改まっていますが、これは児童手当その他子ども・子育て関連の事業の経費に充てるため、会社が負担している社会保険料の一部となります。これは厚生年金保険料のように労使折半のしくみとは異なりますので、労働者の負担はなく、100パーセント企業側の負担となります。拠出金の金額は被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に一定の料率を乗じて求めます。


赤穂市役所の所在地(地図)・電話番号

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 赤穂市役所
所在地 〒678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81
電話番号 0791-43-3201
備考 ※ 赤穂市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。


児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 赤穂市役所における児童手当支給日は、 「赤穂市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。



 




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