児童手当



兵庫県三木市で児童手当を受けるには

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複数の者が児童を養育する場合

複数の者が児童を養育する場合、児童手当は同居者が優先的に受給することができます。たとえば、離婚協議中で別居しており、父母等が別々に生計を立ててるのであれば、同居しているほうに手当が支給されます。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。ただし、単身赴任の場合等はこれに該当せず、従来どおり生計中心者が居住している市町村での申し込みが必要です。


三木市役所の所在地(地図)・電話番号


名称 三木市役所
所在地 〒673-0492
兵庫県三木市上の丸町10番30号
電話番号 0794-82-2000
備考

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児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に4か月分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
6月 2月~5月分の児童手当
10月 6月~9月分の児童手当
2月 10月~1月分の児童手当


※ 三木市役所における児童手当支給予定日(年間)は、 「三木市の児童手当の支給日(2023年度)」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人の場合は、特例給付として、児童1人当たり月額5,000円が支給されることになっています。


児童の年齢 児童手当の金額
(1人当たり月額)
特例給付の金額
(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円 一律5,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

手当を受け取る人の扶養親族の数に応じて、次のような所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。
これらは手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。

扶養親族の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972

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