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平成29年11月以降、マイナンバー(個人番号)による情報連携が開始されたため、これまで提出が必要だった所得・課税証明書や住民票の提出が省略できるようになるなど、児童手当関連の手続き上のメリットが生まれています。そのいっぽうで一部の申請書類にはマイナンバー(個人番号)を記載しなければならなくなったほか、窓口では本人確認が求められるようにもなりました。具体的にマイナンバー(個人番号)の記入が必要な申請書としては、「児童手当認定請求書」や「別居監護申立書」が挙げられます。
名称 | 南あわじ市役所 |
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所在地 |
〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 |
電話番号 | 0799-43-5001 |
備考 | ※ 南あわじ市役所における児童手当の所管課は子育てゆめるん課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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